鹿児島県の最低賃金について

必ずチェック 最低賃金! 使用者も労働者も

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鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)

最低賃金額

適用範囲

効力発生日

時間額(円)

647
【平成23年10月28日までは642円】
鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。
ただし、下表記載の産業に該当する場合は、各産業別最低賃金が適用されます。
平成23年
10月29日

特定最低賃金(産業別最低賃金)

産業名

最低
賃金額

適用範囲

効力発生日

時間額
(円)

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業を除く、ただし心電計製造業は含む)
696
【平成23年
12月24日
までは
692円】
次に掲げる者を除く。
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 次に掲げる業務に主として従事する者
    • 清掃又は片付けの業務
    • 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、バリ取り、かえり取り、鋳ばり取り、刻印又は選別の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
    • 手作業による包装、袋詰め、箱詰め、材料の送給又は取りそろえの業務
平成23年
12月25日
百貨店,
総合スーパー
676
【平成23年
12月27日
までは
672円】
※衣食住にわたる各種の商品を小売りする事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50人以上のもの

次に掲げる者を除く。
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
平成23年
12月28日
自動車(新車)
小売業
716
【平成23年
12月17日
までは
710円】
次に掲げる者を除く。
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
平成23年
12月18日
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日本標準産業分類の改訂(平成20年4月1日施行)に伴い、「電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低賃金」は、その件名(名称)の表記を、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」に改めましたが、その適用範囲については従来と同様で、変更はありません。

  • 最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
  • 産業別最低賃金は、県内の特定の産業の労働者と使用者に適用されます。
    地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
  • 最低賃金には、次の賃金は算入されません。
    1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
    2. 一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
    3. 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
    4. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 一般の労働者と労働効率などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性があるなどの労働者については、使用者が鹿児島労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金を減額することが認められています。

【最低賃金テレホンサービス 099-223-8881】



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